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当社の強みは提案力スピードです

質の良い提案とスピードはお客様の余裕を創出します。
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当社リベイスの使命は、不動産のプロとして、お客様の大切な時間を無駄にすることなく、最適・最善の判断をして頂けるようご提案を続けることと考えます。
一つ一つの案件に対して真摯に向き合い、皆様の所有される不動産の価値を一緒に考えます。

大阪府の不動産なら株式会社リベイス

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相続不動産

こんなお悩みありませんか?

  • 現在空き家の物件がある
  • 親名義の不動産を売却したい
  • 相続した土地をそのまま放置してしまっている
  • 活用していない土地がある
  • 投資物件の空室が増えて、収入よりも支出のほうが増えてきた
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
あなたが相続人となる相続が発生!

その時何をするべきなのか?

最初にするべきことは市区町村役場へ死亡届を提出することです。
被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が法律で義務付けられています。

次に遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。
遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きも変わってきます。
せっかく相続手続きが終わったのに後から遺言書が見つかったような場合、よく確認するようにしましょう。

不動産相続に関わる手続き
今すぐやるべきこと
  • 死亡から7日以内に死亡届の提出(市区町村役場)
  • 遺言書の有無を確認
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早期に始めたほうがよいこと
  • 被相続人の出生から死亡までつながる戸籍謄本の取得
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随時行うべきもの
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
  • その他の必要書類の取得(後述します)
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不動産相続で必要な書類(遺言書が無い場合)

  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
  • 遺産分割協議書不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
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遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、専門的な知識のない方が相続関係書類をいきなり100点満点でそろえるのは、少し難しいかもしれません。

不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、書類さえそろってしまえば相続手続きのゴールが見えてきます。

書類がすべて入手出来たら、不動産登記の変更を法務局に申請します。
不動産登記には専用の申請書が必要です。


土地や家など不動産を相続した場合

相続人が1人だけの場合
相続人が1人だけの場合
相続人が自分だけであった場合、以下で説明するような遺産分割協議をする必要はありません。
相続した不動産はすべて自身の所有となります。
これを単独相続といって、たとえば、父と母が亡くなって子どもが1人の場合などは単独相続に当てはまります。
何か手続きが必要なのでは?とも感じられますが、単独相続の場合はこれといった手続きも必要なく、相続が発生した瞬間に不動産は単独相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合
【遺言書を確認する】
一方で、相続人が複数いる場合は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書に相続について指定があれば内容に従って相続人が決定します。

【遺言書がない場合~遺産分割協議で不動産の相続人を決定する】
遺言書が見つからなければ遺産分割協議をし、対象となる不動産を誰が相続するのかを決めなければなりません。
相続は人の死亡によって発生するため、不動産は相続人全員の共有持ち分ということになっています。
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遺産相続した不動産の分割方法

換価分割

換価分割とは、不動産をいったん売却してしまい、現金にした上で遺産分割をしようという方法です。
そもそも不動産を分割するといっても、その不動産に全員が住めるわけではない場合や、一部を分割されたところで、そのままでは売却も(こちらは以下で説明します)できません。
相続人全員の同意の下、不動産のすべて、もしくは一部を売却し、分割しやすい現金にしてしまおうというのが換価分割になります。
現金であれば、相続人の数だけ均等に分割するのも容易なため、不動産を誰が相続するのか決まらない場合に有効な手段と言えます。

代償分割

対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。

共有分割

単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。
この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。
ただし、不動産の共有状態というのはあまり自由が利かないデメリットがあります。
というのも、大規模な修繕を行う際や売却をする場合、相続人全員の同意がなければ手をつけることができません。
悪い言い方をすれば、面倒な手続きの先延ばしにしかならないため、あまりおすすめできる分割方法とは言えません。

不動産相続の注意点

土地のみを相続する場合
土地のみを相続する場合
建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。
戸建てを相続する場合
戸建てを相続する場合
戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わなければならないものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。
マンションを相続する場合
マンションを相続する場合
マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。
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相続登記の義務化

相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。

相続登記をしないリスク

権利関係が複雑になり、相続登記が困難に
長期間に渡って相続登記をせずに放置した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうことがあります。
例えば、所有者(登記名義人)である父が亡くなってその相続人が子3人だった場合に、相続登記をしないまま子3人が亡くなり、その子の子(所有者の孫)が相続人となり、その子の子も死亡して…とネズミ算式に相続人が増えていきます。
こうなると、相続人全員で合意して相続登記を行うことは事実上かなり困難になります。
不動産の売却や担保提供ができない
相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。不動産を売買したり担保提供したりするときには、実際の所有者と登記簿上の所有者は必ず一致していないといけないので、相続登記をしないまま手続きを進めることはできません。
今は売るつもりがないから相続登記はしなくてもいいだろうと放置してしまうと、いざ売却しようとしたときに他の相続人が行方不明だったり、手続きに協力が得られなかったりして売却ができないという事態になりかねません。
不動産の差押や共有持分を売却されるリスク
相続人の中に借金をしている人がいる場合には注意が必要です。相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえることができます。
また、その相続人自身も持分を売買したり担保提供したりすることが可能であるため、相続登記をしないで放置している間に相続人ではない第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。
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結論、相続した不動産は放置しておくと損!

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
管理が難しいからと言って放置してる間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
不動産を相続して特に活用されてない方は、株式会社リベイスがお客様に合ったプランをご提案をいたします。

空き家問題

住まいとしての役割を終え、忘れられてしまったかのようにそのまま放置されてしまう空き家。
いま急速に増加し、大きな社会問題になっています。
総務省が発表した最新の『住宅・土地統計調査』によれば、全国の空き家数は過去10年で89万戸増え、846万戸、割合も13.6%と過去最高の水準に到達しています。
さらに「このままだとよりハイペースで増える」と危惧する声もあります。
野村総合研究所が2018年6月に発表したレポートによると、2033年には国内の空き家数は1,955万戸、空き家率も現在の2倍の27.5%になると予測しています。
管理が行き届いていないものは地域に防災上、衛生上、景観上などの観点からさまざまな悪影響を及ぼします。
今後予想されるさらなる増加に向けて、有効的な対策が求められています。

知らなかったじゃ済まされない!?

空き家を放置するリスク

固定資産税が6倍になる可能性も!?
土地は更地よりも住宅が建っている方が固定資産税が安いです。
更地の状態がもっとも固定資産税が高いため、たとえ住んでいなくても空き家として放置している人が多い理由です。
ただし、古い物件で倒壊の危険がある場合、周辺の景観を損なうなどの問題で自治体は当該物件を「特定空き家」に指定します。
すると固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、今までの6倍の固定資産税を納付しなければならない可能性があります。
周辺住民への被害が出てトラブルに!
老朽化が進んで倒壊の危険性が出てきたり、害虫や害獣が繁殖したりすると、周辺の住民に迷惑がかかってしまう可能性もあります。
特に建物の倒壊は人の生命に関わってくる問題なので、放置はできません。
1981年に建築基準法が改正され、新しい耐震基準が導入され、それ以前の物件は古い耐震基準(旧耐震)の建物で、震度5程度の地震には耐えうるように設計されていますが、震度6以上の地震は想定していません。
そのため、大地震が起こると倒壊してしまうリスクが高いです。
全国で旧耐震の物件は150万戸を超えるといわれているので、特に古い家を持っている人は建物の耐震性にも注意しましょう。
犯罪発生率が高くなる!
誰も住んでいない家をそのままにしていると、不法侵入や放火、盗難などの犯罪が発生する可能性も高くなります。
「盗られるものがないから問題ない」と考えている人もいるかもしれませんが、盗難によって個人的に被害を受けるだけでなく、近隣の家まで狙われてしまうリスクも考えなければいけません。
特に放火は周辺の住宅にも燃え移ってしまう可能性が高いため、他者に深刻な被害をもたらすケースも考えられます。
日本では毎年3万~4万件の火災が発生していますが、そのうちの10%以上が放火あるいは放火の疑いがある火災です。
自分だけの被害では済まない可能性があるので、放置にはリスクをともなうことを認識する必要があります。
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「特定空き家」指定に要注意!

放置された家で、景観を乱す、衛生上の問題がある、倒壊などの危険があるといった条件にあてはまると、自治体から特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定されても、状況を改善できれば問題ありませんが、改善できずに勧告を受けてしまうと、固定資産税が軽減される住宅用地の特例制度が適用されなくなります。
放置すると税金が6倍になると言われる理由は、まさにここにあります。
最終的に改善がなされない場合は自治体による強制代執行がおこなわれ、費用は所有者負担でその空き家は強制的に解体されることになります。

空き家を売却するメリット

メリット
維持費用の負担がなくなる
所有しているだけで維持費が発生してしまう資産です。
固定資産税・都市計画税などの税金だけでなく、光熱費の基本料・火災保険などの保険代、管理費用といったものがかかってきます。
売却して所有者を移せば、こういった負担は一切なくなります。
メリット
権利者が複数の相続を解決しやすい
相続される資産の中でも不動産は等しく分配しづらいものです。
そういった不動産を複数人の権利者で分与しようとすると、トラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで売却して現金化することができれば、不動産を複数人で等しく分配することができます。
メリット
特定空き家に指定されるのを防げる
近隣の環境に悪影響があると認められると、自治体によって特定空き家に指定されてしまいます。
指定を受けると、固定資産税の軽減措置がなくなったり、強制的に解体されその費用を負担しなければならなくなるなどの影響が出ます。
指定される前に売却すればそのような危険を避けることができるでしょう。
メリット
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早く現金化したいなら不動産会社に売却

とにかく早く売りたいのなら、不動産会社に買取を依頼するのがおすすめです。
仲介売却だと買い手が現れるまで長い期間かかることがありますが、買取なら不動産会社と合意が得られればすぐに売却が可能だからです。
早く現金化して複数いる相続人に分配したい場合、固定資産税の支払いまでに売却したい場合、相続空き家の3000万円特別控除が受けられる3年以内に売りたい場合など、期限が決まっている場合におすすめです。

会社概要

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会社名 株式会社リベイス
代表 木虎 和也
住所 〒565-0832 大阪府吹田市五月が丘南32-1-207
TEL 072-747-9364
FAX

050-3173-7889

免許番号 大阪府知事(1)第62077号
加盟団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会
アクセス 阪急千里線「千里山」駅 徒歩約23分
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