最初にするべきことは市区町村役場へ死亡届を提出することです。
被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が法律で義務付けられています。
次に遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。
遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きも変わってきます。
せっかく相続手続きが終わったのに後から遺言書が見つかったような場合、よく確認するようにしましょう。
遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、専門的な知識のない方が相続関係書類をいきなり100点満点でそろえるのは、少し難しいかもしれません。
不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、書類さえそろってしまえば相続手続きのゴールが見えてきます。
書類がすべて入手出来たら、不動産登記の変更を法務局に申請します。
不動産登記には専用の申請書が必要です。